適用基準が複雑な「軽減税率」をめぐる議論が続いています。特に混乱が予想されるのは「外食」と「テイクアウト」の線引きです。前者は標準税率10%、後者は軽減税率8%の適用となりますが、「テイクアウトした商品を、やっぱり店内で食べたらどうなる?」といった疑問が生じることでしょう。(税理士 畠山亮洋)
軽減税率のQ&A!税理士が答えます
軽減税率の適用基準はテイクアウトとイートインで違う?マクドナルドは?
政府が示している軽減税率の適用基準となる「イートイン」と「テイクアウト」の線引きは非常に複雑です。トラブルの元となりそうな疑問について、今のうちから解消しておきましょう。
Q:マクドナルドでテイクアウトをしたけど、店内に知り合いを発見してイートインで食べることになった。軽減税率は適用される?
A:軽減税率8%です。
イートイン(10%)かテイクアウト(8%)かは、購入時点での購入者の回答で判断します。
したがって、テイクアウトで購入した商品を店内で食べていても、店員から追加の2%を請求されることは、今のところはないでしょう。
Q:映画館でポップコーンを買って、劇場内で食べた。軽減税率は適用される?
A:軽減税率8%です。
劇場内のイスは、飲食のためのイスではないため外食には該当しません。
ただし、仮に売店近くのフードコートで食べた場合は、飲食設備がある場所での飲食なので、外食に該当して標準税率10%になります。劇場内での飲食かフードコートでの飲食かは、購入時点での購入者の回答で判断します。
Q:レストランでたくさん注文したけど、お腹いっぱい。まったく手つかずの料理をテイクアウトする場合、軽減税率は適用される?
A:標準税率10%です。
レストランのように、その場で飲食するために提供されたものは、飲食設備がある場所での飲食なので、外食に該当します。一度提供されたものを、その後に持ち帰ることになっても軽減税率は適用されません。